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2024.10.11

自動車保険で「もらい事故」は補償されない?

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自動車保険で「もらい事故」は補償されない?

こんにちは、ほけんの扉大丸京都店です。

 

どれほど安全運転を心がけていても防ぎきれない事故が「もらい事故」です。
もらい事故の場合は自動車保険の保険会社は対応してくれないといわれていますが、実際はどうなのでしょうか?

〇もらい事故とは何か?
「もらい事故」とは自動車事故において加害者側のみに過失があり、被害者側に過失がない自動車事故のことをいいます。

・もらい事故の例:青信号で交差点を直進中に、別方向から来た自動車が赤信号で直進してきて追突された。

過失割合(※)でいうと、加害者:被害者=10:0となります。
※過失割合とは交通事故が発生した場合に、その当事者間の責任割合のことをいいます。

〇もらい事故に保険会社は何故対応できないのか?
一般的な交通事故の場合、自身と相手側には一定の過失がお互いにあります。
そのため一般的な交通事故があった場合に自身と相手側が、それぞれ加入している保険会社同士が当事者として示談交渉します。
その一方でもらい事故の場合、過失割合が被害者側は「0」なので、被害者側が加害者側に対して損害賠償責任が発生しません。
そのため被害者側の保険会社はこの交通事故においては無関係の立場となり当事者ではなくなります。
無関係の立場にある保険会社が被害者側として加害者側と示談交渉務を行うと、弁護士法に抵触する可能性があるため保険会社は対応することが出来ません。

〇もらい事故にあってしまった場合の対応は、どうすればよいのか?
保険会社が示談交渉できないのであれば、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
とはいっても「弁護士費用が非常に掛かるのではないか?」と不安になる方も多いかと思います。
そこで利用したいのが自動車保険に付加できる「弁護士費用特約」です。

〇弁護士費用特約とは?
「弁護士費用特約」とはご契約の自動車の事故で相手方に
法律上の損害賠償請求を行うための弁護士費用・法律相談・書類作成に関する費用を補償できる特約です。
このような特約を利用することで弁護士費用を気にせずにもらい事故の対応を専門の弁護士に依頼することができるので安心ですね。


保険相談サロンFLPでは、無料で何度でも相談ができます。

少しでも気になった方はぜひ一度7階店舗までお越しくださいませ。

 

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