2023.05.28

遺産分割、法定相続分・遺言の内容・遺留分、どちらが優先?

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遺産分割、法定相続分・遺言の内容・遺留分、どちらが優先?

■法定相続分とは
民法では、「相続においてこのように財産を分けるのが一番よい」と決められた、法定分割という考え方があります。法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

法定相続分は相続人がだれかによって異なります。

 

■法定相続分よりも遺言が優先される
生きているときには自分が持っている財産を自由に処分することができます。これを私有財産制といいますが、これは死後の遺産分割にも適用されます。遺産分割の意思表示をしたものが遺言にあたります。

ですから、法定相続分よりも遺言が優先されます。

 

■遺留分は遺言よりも優先される。を請求できる
では、法定相続人(例えば配偶者)は「自分以外(例えば愛人)にすべてを相続する」という遺言があった場合、全く遺産を受け取れないのでしょうか?

 

法定相続人には遺留分という権利があり、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保障される相続分のことをいいます。したがって、遺言の内容よりも遺留分が優先されますので、遺留分に相当する部分は相続することができます。

 

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